仙台市医師会報2008.8 No.530より

アンチ・ドーピング
もうすぐ北京オリンピックが開催される。人間の限界に挑戦し新記録を打ち立てるアスリートたちの姿は見る者に感動を与えるが、その感動を踏みにじるのがドーピングである。これまでもオリンピックの歴史に汚点を残したドーピング事件が数々存在する。1988年ソウルオリンピック100mで当時の世界記録を出したベン・ジョンソンが、ドーピング禁止薬物の検出により金メダルをはく奪された事件は全世界に衝撃を与えた。最近ではJリーグ川崎フロンターレの我那覇選手が、練習後にチームドクターの判断で疲労回復に効くとされる「にんにく注射」を受けたことがドーピング違
反にあたるとして、公式戦6試合の出場停止処分を受けた。我那覇選手自身はこの行為がドーピング違反という認識はなく、選手自身の問題というよりはクラブおよびチームドクターの認識の甘さを指摘する声が多かった。

最近、風邪で受診した高校生を診察した際に「ドーピングにひっかからない薬をください」といわれ困惑したことがあった。スポー
ツを楽しんでいる高校生を持つ親として、ドーピング検査を高校生にも行うのかと多少憂うつにも似た感情を抱いたが、そんなことを考えてもしょうがない。早速、ネットで調べてみた。かぜ薬に含まれるエフェドリンは競技会検査で禁止対象物質として指定されており、競技開始前3日以内の内服には注意が必要である。また医薬品として広く市販されドーピング規定違反をおこしやすい薬物として「特定物質」にも指定されているため、競技力向上を
目的としたものでないことを証明できる場合には制裁措置が軽減されることがある。さらに、葛根湯や小青竜湯などに含まれる麻黄もエフェドリン物質である。その他、禁止物質や禁止方法が世界ドーピング防止規定の2008年禁止表国際基準に記載されている。日本アンチ・ドーピング機構のホームページ(www.anti-doping.or.jp)に掲載されているので、アスリートを診察するときにはご参照あれ。

松永 弦