月別アーカイブ: 2013年12月

介護施設利用申込に際して提出する共通健康診断書(差し替え)

介護施設健康診断書をexcel版に差し替えいたしました。

 

表記の件につきまして、介護施設サービスを利用する際、長期で集団生活をすることになる施設では健康診断書の提出を求められることが多く、その際に、診断書の記載項目が施設により異なるため利用者が異なる健康診断書を複数枚必要とされる場合もあり、利用者の経済的負担が大きいという問題がありました。

また健康診断書の記載を求められる医師にとっても煩わしいこととなっております。

そこで仙台市医師会では上記健康診断書項目の共通化及びその運営方法などについて検討し、介護施設共通健康診断書を作成いたしました。

共通健康診断書の項目は必要最低限のものにし、それ以外の項目について介護施設等が知りたい場合、かかりつけ医がそれを把握している時には診療情報提供書でやりとりし、把握していない時には新たには検査を求めないことと致します。

また共通健康診断書の使用にあたっては利用者の負担軽減のために一定の条件をつけてコピーも可能と致します。

デイサービスやデイケアなどの居宅通所系の施設サービスにあっては通常長時間にわたる集団的なサービスでないので厚生労働省でも必ずしも健康診断書の提出による健康状態の把握が必要であるとは言っておらず主治医からの意見書で充当し介護保険制度を活用すべきものと考えます。

つきましては、運用上の留意事項を下記に記載いたしますので、「介護施設共通健康診断書」のご活用をお願い申し上げます。

なお、「介護施設共通健康診断書」の様式は本会ホームページよりダウンロード可能です。

[運営上の主な留意事項]

共通健康診断書を利用する場合

施設等が健康診断書を求めていない場合でも本診断書を義務づけるものではなく、健康診断書が必要な場合にのみ利用する。                                                                          また、主治医意見書や診療情報提供書等により十分な情報が得られる場合も、本診断書は必ずしも必要としない。                                                                                     本来はサービス担当者会議等による情報交換で十分事足りるものである。

1.費用と保険診療の関係

①共通健康診断書の文書料並びに検査にかかる費用は自由診療であり、金額の統一は独占禁止法に抵     触するので、各医療機関で患者の負担にならない程度で設定して頂きたい。

②健康診断書に代えて、あるいは健康診断書以外の情報について別途、日常診療で知り得ている情報を診療情報提供書で提供する場合は診療情報提供料を算定することができる。                                   その場合、老健や介護療養型医療施設に対しては直接発行でき、特養の場合でも、その配置医師の所属する医療機関に対して発行することができる。                                                                 しかし、デイサービス(通所介護)に対して発行は不可であり、その場合は居宅介護支援事業所に対して発行することにより対応できる。                                                                       ただし、この場合(診療情報提供料(Ⅰ)の注2、注3)は、同一月に居宅療養管理指導料と併せて算定は不可である。
ダウンロード 護施設健康診断書作成にあたって

ダウンロード 介護施設健康診断書