標題について、廃棄物処理法第12条の3第7項にもとづき、産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)交付者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況に関し、報告書を作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事もしくは政令市市長に提出しなければなりません。
毎年、仙台市環境局より依頼があり、本会より会員へ用紙を配布しておりましたが、今回より配布依頼がなくなりました。つきましては、各医療機関において平成27年度の報告をご記入いただき、仙台市環境局廃棄物指導課に6月30日までに郵送または持参にてご提出いただきますようお願い申し上げます。
(http://www.city.sendai.jp/dl/b/d/1205031_1985.html)
問合せ先
: 仙台市環境局廃棄物事業部廃棄物指導課事業係 TEL 214-8235
郵送先
: 〒980-8671 仙台市青葉区一番町四丁目7-17小田急仙台ビル10階
仙台市環境局廃棄物事業部廃棄物指導課事業係 宛