学費支援制度

仙台市医師会看護学生奨学生規程

令和5年4月1日施行

第1条(目的)

本規程は、仙台市医師会看護専門学校(以下「本校」という)の学生に対し、奨学金の貸与を通じて学修を奨励し、有為な人材の育成と看護職員の充実に資することを目的とする。

第2条(奨学金の管理・運営)

奨学金は、第1条の目的に従い、一般社団法人仙台市医師会(以下、「本法人」という)が仙台市医師会看護専門学校の奨学生(以下、「奨学生」という)に貸与しその管理にあたる。

第3条(奨学生の対象者)

奨学金を受けることができるのは、本校に在学している学生で、以下の条件をみたすものとする。

  • 1)経済的に修学経費の援助が必要
  • 2)人物及び学業成績が優秀
  • 3)医療機関からの奨学金を受けていない
  • 4)修学年限3年で卒業できる
  • 5)本校卒業後に仙台市医師会員所属の診療所に勤務する意思がある

第4条(貸与金額)

  • 1)奨学生の貸与金額は、月額60,000円とする。
  • 2)奨学金には、利息を付さないものとする。

第5条(貸与期間)

貸与期間は、給付を決定した日の属する年度の4月から、卒業する日の属する年度の3月までとする。ただし、貸与期間は、本校が定める正規の修学年限の範囲内とする。

第6条(貸与時期及び貸与方法)

奨学金は、次の各号に定める時期に、奨学生指定の銀行口座へ振り込むこととする。

  • (1) 新規に貸与を受けた奨学生(新規に貸与を受ける年度の6月末及び9月末)
  • (2) 前年度より継続的に貸与を受けている奨学生(前年度の3月末及び当年度の9月末)

第7条(奨学生数)

  • 1)奨学生の人数は、各学年4名までとする。
  • 2)各学年における奨学生の人数が前項の人数を下回った場合、次条に定める方法により、同学年内における追加の奨学生を募ることとする。

第8条(申請)

奨学生になることを希望する学生は、希望する年度の4月末までに、次の各号に定める書類を本校事務に提出する。

  • (1)1年次の学生
    ① 申請書(様式1 奨学金貸与申請書)② 履歴書(様式2 履歴書)
  • (2)2年次又は3年次の学生
    ① 申請書(様式1 奨学金貸与申請書)② 履歴書(様式2 履歴書)③ 本校の成績証明書

第9条(奨学生の選考と結果通知)

  • 1)前条による申請をした者については、本校教育審議委員会において申請者を確認し、本法人に申請し、本法人が決定するものとする。
  • 2)申請者に対して本法人が通知するものとする(様式3 奨学生選考結 果通知書)。

第10条(奨学生との契約締結)

前条の選考・通知を受けて奨学生となった学生は、本法人と奨学金貸与契約を締結するものとする(様式4 奨学金貸与契約書)。

第11条(連帯保証人)

  • 1)奨学生となった学生は、前条で定める契約締結に際し、連帯保証人を立てなければならない。
  • 2)連帯保証人は、独立の生計を営み学生に関する一切の責任を負うことができる親族でなければならない。
  • 3)連帯保証人は、前条で定める奨学金貸与契約書により、第4条所定の貸与金額に第5条所定の貸与期間を乗じた金額の範囲内で、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。
  • 4)奨学生は、貸与期間中または償還期間中に連帯保証人に変更が生じた場合、速やかに連帯保証人の変更届を本校事務に提出するものとする(様式5 連帯保証人変更届)。

第12条(奨学生の資格喪失)

1)奨学生は、次各号の定める事由が生じた場合に、奨学生としての資格を喪失することがある。

  • (1) 本校を自主退学した時又は本校を除籍になったとき
  • (2) 本校を休学したとき
  • (3) 本校の学則その他の規則に違反し、懲戒を受けたとき
  • (4) 本校在学中に死亡したとき
  • (5) 本校の入学金又は授業料等を本校が定めた期限までに納入していなかったとき(但し、入学金については特待生として選考された場合を除く)
  • (6) 奨学生が自ら辞退したとき
  • (7) その他、本校の学校長が奨学生として不適当と認めたとき

2)学校長は奨学生が第1項に該当する学生と認めたとき、本法人に報告し、本法人が資格喪失を決定する。

第13条(奨学金の償還)

1)奨学生は、次の各号に該当する場合は、奨学金を償還しなければならない。

  • (1) 第12条により奨学生としての資格を喪失したとき(但し、第12条第4号により奨学生としての資格を喪失した場合を除く)
  • (2) 本校を卒業後、第15条第1項第1号又は第2号に示す所定の勤務先に勤務しなかったとき
  • (3) 第15条第1項第1号又は第2号に示す所定の勤務先における勤務期間が奨学金の貸与を受けていた期間に達する前に勤務先を退職したとき

2)奨学生は、前項1号に基づき貸与奨学金を償還する場合、前項1号の償還事由が生じた日から1か月以内に、貸与奨学金を一括で償還しなければならない。但し、本法人は、一括による償還が困難と認めた場合、奨学生が貸与を受けていた期間を限度として、分割払いによる償還を認めることができるものとする。

3)奨学生は、第1項に基づき貸与奨学金を償還する場合、本法人が指定する日までに次の各号のいずれかを選択の上で、様式6(償還方法確認書)により、貸与奨学金を償還しなければならない。初回の償還日は、第1項の償還事由が生じた日から1か月以内とする。

  • (1)毎月償還  60,000円×年12回×貸与年数
  • (2)半年毎償還 360,000円×年2回×貸与年数
  • (3)1年毎償還 720,000円×年1回×貸与年数

4)貸与奨学金の償還方法は、本法人指定の銀行口座への振り込みとする。

第14条(償還猶予)

1)本法人、奨学生が次の各号に該当した時は、奨学生の申請(様式7 奨学金償還猶予申請書)により、貸与奨学金の償還を猶予することができる。

  • (1) 本校卒業後、4年生の大学等に進学したとき
  • (2) その他、貸与奨学金を直ちに償還することが困難と認められる特別の事情が発生したとき

2)貸与奨学金の償還猶予の期間は、前項各号の定める事由が消失してから1か月後までとする。

第15条(償還免除)

1)本法人は、奨学生が次の各号に該当したときは、申請(様式8 奨学金償還免除申請書)により、貸与奨学金の償還を免除する。

  • (1) 本校卒業後直ちに、仙台市医師会員所属の診療所に看護師として勤務し、その勤務期間が貸与を受けた期間に達したとき
  • (2) 本校卒業後直ちに、本法人の会員が所属する仙台市内の200床未満の病院又は医療福祉施設に看護師として勤務し、その期間が貸与を受けた期間に達したとき
  • (3) 奨学生が死亡したとき
  • (4) 奨学生において貸与奨学金の償還が困難であると認められる特別な事情が生じたと本法人が認めたときにより、貸与奨学金の償還を免除するものとする。

2)本校学校長は、奨学生が前項第1号から2号までに定める勤務期間に達する前に勤務先を退職した場合、奨学生からの申請(様式8 奨学金償還免除申請書)により、奨学生が勤務した期間に相当する貸与奨学金の償還を免除するものとする。

3)奨学生は第1項第1号又は第2号に示す勤務先から勤務証明書を毎年4月末に、本校事務に提出するものとする(様式11 勤務証明書)。

第16条(届出)

1)奨学生は、次の事項に掲げる事由が生じたときは、届出書(様式9)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を本校事務に届出なければならない。

  • (1) 自主退学、除籍、休学になったとき
  • (2) 懲戒処分を受けたとき
  • (3) 卒業したとき
  • (4) 看護師の免許を取得したとき
  • (5) 氏名・住所が変更になったとき
  • (6) 卒業後の就職先が決まったとき
  • (7) 卒業後の就職先が変更になったとき

2)連帯保証人は、奨学生が死亡したことを知った時はその事実が確認できる書類を添えて、本校事務に届け出なければならない。

第17条(雑則)

この規定に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規定は 令和5年4月1日から施行する。

Q&A

貸与奨学生の申請はいつでもできますか?

年1回の申請となっております。
※貸与奨学生の審査は、仙台市医師会奨学生審議委員会

特待生で入学しましたが、貸与奨学生に申請できますか?

申請できます。必要書類を整え、4月末までに本校事務に提出してください。

2年生ですが、貸与奨学生の申請はできますか?

申請できます。同学年で、定員に満たない時、翌年の申請ができます。申請できる場合は、必要書類を添えて、4月末までに本校事務に提出してください。

貸与奨学生の申請の際に、成績証明書は必要ですか?必要な場合はどこからもらえばよいですか?

新入生の場合は、成績証明書は必要ありません。2年生は1年次の、3年生は1・2年次の成績証明書を本校事務から発行してもらい提出してください。

履歴書記載事項が、はみ出してしまいますが、どのようにしたらよろしいでしょうか?

学歴や職歴欄の記載事項の追加は、裏面をご使用ください。

履歴書記載事項の家族欄はどの範囲まで書けばよいでしょうか?

・世帯主を中心に同居している家族すべてを記載してください。     
・両親や兄弟姉妹(同居の有無に関係なく)、子及び同居している祖父母等

貸与奨学生ですが、資格喪失しました。今後の手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

第12条の資格喪失に該当する場合は、第16条により届出が必要になりますので、様式9の届出書を提出してください。様式6(償還方法確認書)を3部作製し、各1通を持ちます。償還方法により、指定銀行口座に振り込んでいただく形で貸与した奨学金全額の返済をしていただきます。償還方法は4つの方法から選択できます。     

【例】3年生の4月から休学した場合(奨学金貸与額60,000円×12月×2年間=1,440,000円 ① 毎月60,000円を24回の償還
② 360,000円を年2回2年間(4回)の分割償還
③ 720,000円を年1回2年間(2回)の分割償還
④ まとめて1,440,000円を一括償還
第15条第3号(奨学生の死亡)に該当するときは免除となります。

資格喪失の届出書に必要な「事実が確認できる書類」とは何ですか?

以下の書類で確認できます。該当する書類を提出してください。
〇 自主退学・休学・除籍・停学は学校から提出された文書のコピー      
〇 本籍地・住所変更届のコピー(学校指定用紙)      
〇 死亡届又は死亡広告      
〇 在職証明書(就職した施設が発行するもの)

償還期間とは、どのくらいの期間を指しますか?

貸与を受けた期間となります。
【例】貸与期間を在学期間の3年間の場合、1年次4月~3年次3月ま での36月となります。    3年次のみ貸与を受けた場合は4月~3月までの12月となります。

償還期間中に退職しました。今後の手続きはどのようにしたらよいでしょう?

再度、様式6(償還方確認書)を3部作成します。償還金額と方法を明確にして償還していただきます。
【例】
貸与期間:令和5年4月~令和8年3月の3年間(36月)
償還期間:令和8年4月~令和11年3月の3年間(36月)
勤務期間:令和8年4月~令和9年12月まで(21月)

上記の場合1,260,000円償還したことになるので、 残り900,000円を償還することになります。

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